資産管理会社を設立するメリットを解説

不動産投資や株式投資で収益が増えてきた方の中には、「資産管理会社」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。資産管理会社とは、個人の資産を法人で管理・運用する仕組みのことです。

一定の資産規模に達した際に検討される手法で、節税効果や事業承継の円滑化など、様々なメリットがあります。

本記事では、資産管理会社設立の具体的なメリットについて詳しく解説していきます。

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資産管理会社とは

資産管理会社は、豊富な現金や不動産、株式などの有価証券を所有する富裕層が、これらの財産を効率的に管理・運用するために創設する専門法人です。

プライベートカンパニーという名称でも知られており、通常の企業とは一線を画す特徴があります。

その最大の違いは、資産の管理・運用以外の営業活動を一切行わないことです。収益の柱となるのは、所有する不動産からの賃料収入や保有証券から得られる配当収益などになります。

法人形態での資産運用は、税務面において極めて強力な節税手段となります。個人が負担する所得税制度では累進税率が導入されており、稼得所得が増加するにつれて適用税率も段階的に上昇する仕組みです。

特に課税対象所得が4,000万円の水準に達した場合、実に45%という高率な税金が課せられることになります。

これに対して法人が支払う法人税は、資本規模や利益水準により税率に差はあるものの、上限でも23.20%という水準に留まります。単純に税率を比較すれば、個人課税のおよそ半分程度という計算になります。

このような税制上の優遇措置を活用し、富裕層は資産管理会社の設立を通じて個人財産を法人組織に移管することで、飛躍的な節税メリットを獲得しているのです。

資産管理会社を設立するメリット

資産管理会社の設立は、個人事業主と比較して多くの税務上の優遇措置を受けられる有効な手段です。所得の分散化や経費範囲の拡大など、さまざまな節税効果が期待できます。また相続対策としても重要な役割を果たします。

所得の分散化による節税効果

家族を役員や従業員として迎えることで、オーナー個人に集中していた所得を効果的に分散できます。妻や子どもなどに役員報酬を支給すれば、給与所得控除の適用を受けることが可能です。この制度を活用することで、家族全体の税負担を軽減できます。

ただし給与所得控除を受けるためには、対象となる役員が他の会社から給与所得を得ていないことが条件となります。この点を満たしていれば、所得税率の累進性を活用した効果的な節税が実現できます。

繰越控除期間の大幅延長

繰越控除は事業活動で発生した損失を翌年以降に繰り越し、利益と相殺できる制度です。個人事業主の場合は最長3年間しか認められませんが、法人では最長10年間まで延長されます。

具体例として、過去10年間毎年500万円の赤字が発生し、本年度5,000万円の黒字となった場合を考えてみましょう。個人事業主なら課税対象額は3,500万円になりますが、資産管理会社では課税対象額が0円となります。

不動産投資などの初期費用が高額な事業において、この制度は特に有効です。事業開始時の大きな損失を長期間にわたって平準化できるため、税負担を大幅に軽減できます。

経費計上範囲の拡大

個人事業主が計上できる経費は事業活動に直接関係する費用のみですが、資産管理会社では業務上必要なものは間接経費も含めて計上できます。これにより節税効果を大幅に高めることが可能です。

資産管理会社で認められる主な経費は以下の通りです。

経費項目個人事業主資産管理会社
福利厚生費用×
健康診断費用×
生命保険費用×
出張時の日当×
社宅の家賃×
役員報酬×

役員報酬については、定期同額給与や事前確定届出給与などの要件を満たせば経費として計上できます。ただし過大な金額は認められないため、適正な範囲での設定が重要です。

社会保険への加入義務

すべての法人には社会保険への加入が義務付けられています。個人事業主が加入する国民健康保険や国民年金と異なり、健康保険と厚生年金に加入することになります。厚生年金は国民年金の2階部分に相当するため、将来受け取れる年金額が増加します。

さらに役員報酬を受け取る家族だけでなく、その扶養家族も社会保険に加入できるメリットがあります。これにより家族全体の社会保障が充実し、老後の生活設計においても有利な条件を整えることができます。

相続税対策としての効果

資産管理会社の設立は、将来の相続時における手続きの簡素化と税負担の軽減に大きく貢献します。不動産などの資産を会社に移して株式化することで、相続手続きが格段に簡単になります。不動産をそのまま相続する場合、持分での分割や登記手続きなど煩雑な作業が必要です。

相続人同士の衝突も起こりやすく、管理や処分が困難になることも少なくありません。しかし株式であれば分割が容易で、相続のたびに不動産登記を行う必要もありません。登記費用の節約にもつながります。

さらに相続時の資産評価において、株式は不動産より低く評価されることが多いため、相続税の軽減効果も期待できます。役員報酬として支払われる金額は贈与ではないため、生前贈与の持戻し規定も適用されません。これによりオーナーの資産集中を防ぎ、相続税対策として継続的な効果を発揮します。

資産管理会社を設立すべき人

資産管理会社の設立は、すべての人にとって最適な選択肢ではありません。しかし特定の条件を満たす人にとっては、税制面や相続対策において大きなメリットをもたらします。

ここでは資産管理会社の設立を検討すべき人の特徴について詳しく解説します。

投資収益を得ている個人投資家

投資活動で継続的に収益を上げている個人投資家にとって、資産管理会社の設立は大きな節税効果をもたらします。個人の所得税は累進課税制度により、所得金額の5%から45%の税率が適用されます。これに住民税を加えると最大55%もの税負担となり、高収入者ほど重い負担を強いられます。

一方で法人税率は800万円までの課税所得に対して15%、800万円を超える分には23.2%です。法人住民税を含めても30%前後の税率に収まるため、高額な投資収益を得ている場合は法人化により大幅な節税が可能になります。

さらに個人では経費計上できない支出も、資産管理会社では経費として処理できます。生命保険料は個人の場合年間12万円までの控除上限がありますが、法人では上限なく経費計上できます。役員の自宅を法人所有にすれば減価償却費やローン利息も経費として計上でき、賃貸の場合は社宅として一定割合を経費にできます。

また資産管理会社の設立により、オーナーは役員として厚生年金に加入できるようになります。国民年金よりも手厚い保障を受けられることも大きなメリットといえるでしょう。

多額の資産を所有する資産家

多額の資産を個人で相続する場合、所得税や住民税に加えて相続税など多くの税金が発生します。法定相続分に応じた取得金額が1億円の場合、相続税率は30%と非常に高い税率が課せられることになります。

資産管理会社を設立して家族に役員報酬を支払うことで、段階的に資産を移転できます。個人の生前贈与では年間110万円の非課税枠を超えると最高55%の贈与税が課税されますが、役員報酬として支払えばより低い税率での資産移転が実現できます。

個人が所有する資産は相続時に相続税が発生し、納税期限は相続開始から10ヵ月以内です。現金以外の資産を相続した場合、納税資金を捻出するために不動産の売却や物納が必要になる可能性があります。

しかし資産管理会社に不動産を保有させておけば、不動産そのものは相続対象から外れます。被相続人の資産は管理会社の株式となるため、相続割合に応じて株式を分割するだけで済みます。分割しにくい資産の相続は相続人間のトラブルに発展しやすいため、そうした問題を未然に防げる点も重要なメリットです。

資産運用や副業を行うサラリーマン

本業のサラリーマンとして働きながら資産運用や副業で一定の収益を得ている人も、資産管理会社設立のメリットを享受できます。個人では経費計上できなかった支出が、法人になると計上範囲が大幅に広がり、より多くの利益を残せるようになります。

勤務実態に応じて家族に給与を支払うことで、すべて自分が所得を得て税金を納めるより全体の税額を少なくできます。所得の分散により手元に残るお金が増えることは、将来の資産形成において重要な要素となります。

また副業収入が安定している場合、個人事業主として青色申告を行うよりも法人化した方が税制上有利になるケースが多くあります。特に副業収入が年間800万円を超える場合は、法人税率の方が所得税率よりも低くなる可能性が高いため、慎重に検討する価値があります。

自社株の相続に悩むオーナー社長

自社株の相続対策に悩みを抱えるオーナー社長にとっても、資産管理会社は有効な解決策となります。資産管理会社の自社株について普通株式と無議決権株式を発行し、後継者予定者へ普通株式を、それ以外の者には無議決権株式を相続させる方法が効果的です。

無議決権株式は株主総会における議決権がない、または制限されている株式です。相続人全員に普通株式を相続させてしまうと、会社の経営方針に関する衝突が起きた場合に意見の統一を図るのが困難となる恐れがあります。

財産としての価値は持ちつつも議決権がない無議決権株式を後継予定者ではない相続人に相続させることで、会社の事業承継をスムーズに進められます。これにより経営権の分散を防ぎながら、公平な財産分配を実現できるのです。

さらに株式の評価額を適切にコントロールすることで、相続税の負担を軽減する効果も期待できます。事業承継税制などの優遇措置と組み合わせることで、より効果的な相続対策が可能になります。

まとめ

資産管理会社の設立は、節税効果、事業承継の円滑化、資産の分散管理など多くのメリットがある一方で、設立・運営コストや複雑な手続きといったデメリットも存在します。

特に個人の所得水準や資産規模によって効果は大きく変わるため、税理士や専門家と十分に相談し、シミュレーションを行うことが重要です。将来の資産形成戦略を見据えて、自身の状況に最適な選択肢を検討してみてください。

THE GATE

不動産オーナーズクラブ「THE GATE」とは、投資不動産のオーナー及びこれから不動産投資を始めたい将来のオーナーに向けた有益な物件情報の配信と、当クラブ会員同士が成功ノウハウや情報交換を直接交わすことで不動産投資オーナー人脈を築けるコミュニティ運営を目的としています。

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